大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2117 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大野新一郎の上告趣意は憲法違反をいうがその実質は結局事実誤認と単な

る訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお現行刑訴法

の下における控訴審に関する規定の違憲無効を主張する点については具体的に憲法

の条文を示していないから論旨自体において不適法であるばかりでなく所論は畢竟

現行刑訴法において控訴審を事後審と定めた立法に対する非難に帰し到底上告適法

の理由にならない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二八年一一月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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